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利用規約

ASUTOMI(以下「甲」という)と買主(以下「乙」という)とは、甲の製作する後記製品(以下「本件商品」という)の乙に対する継続的供給に関し、基本となる契約を次のとおり締結する。
第1条(目的)
甲および乙は、甲乙間の取引を相互利益尊重の理念に基づいて信義誠実に履行し、公正な取引関係を維持する事をもってこの契約の目的とする。
第2条(個別契約)
この基本契約(以下「本契約」という)は、甲乙間に締結される個別契約(以下「個別契約」という)に特段の定めがない限り、甲乙間のすべての個別取引に適用する。
2.公序良俗に関する問題などの乙との契約は一切受け付けないものと
する。
3.個別契約は、発注年月日、品名、仕様、単価、数量、納期、納入場所、支払方法、その他を記載した乙所定の注文を乙から甲に交付し、甲がこれを承諾したときに成立するものとする。
第3条(売買価格および支払方法)
代金およびその支払方法は当ホームページの記載とおり遵守する。
2.戦略的変更によりホームページ記載内容及び価格変更する場合がある。
第4条(納入後の検査)
乙は、甲から本件商品の納入を受けた時は甲に対して直ちに書面、電子メール、電話をもって受領確認(受領書など)を発行するとともに、あらかじめ当事者が定めた検査方法、(納品後の商品の劣化、不具合、)などすみやかに商品を検査しなければならない。
2.前項の検査により乙が本件商品に瑕疵の存在を発見した場合、乙は直ちに書面を持って甲に対してその旨を通知しなければならない。
第5条(所有権の移転および知的財産権)
商品の所有権は、商品引渡しによって甲から乙に移転するが、甲の特許権実用新案権、著作権、商標権、意匠権、ノウハウ、などの知的財産権は使用してはならず甲に権利があるものとする。
2.乙は、納入品に関連して発明・発案などが生じた場合はすみやかに甲に通知するものとし、これにもとづく知的財産権の出願、帰属などは、甲が決定するものとする。
3.乙は、納入品に関して、第三者の知的財産権を侵害しないよう万全の注意を払わなければならない。
4.前項にもかかわらず、納入品について、第三者の知的財産権を侵害する旨の主張が行われ、紛争が発生した場合、乙はその責任と負担において当該紛争を処理し、解決するとともに、甲の被った損害を補償するものとする。
第6条(補償責任)
甲は、引渡後発見された納入品の不具合につき一切責任を負わないものとする。具体的には、以下の費用について補償の責を負わないものとする。(1)引渡後発見された不具合ある納入品の代金およびその交換に要する費用。(2)引渡後に発生した納入品の不具合およびそれに付随して発生した対物、対人その他の損害費用
第7条(瑕疵担保責任)
甲より乙へ本件商品を納入した後1ヶ月以内に乙が当該商品に瑕疵を発見した場合において、乙が甲に対して遅滞なくその旨を通知したときは乙は、相当の期限を定めて、甲に対し、甲の負担において、当該商品の修理または交換をすべきことを請求することができる。ただし、作成したウェブデザイン商品のデザイン製作商品のみでそれ以外の付随商品はこれに含まれない。
2 甲は乙に対する本件商品の納入後1ヶ月を経過した時は、本件商品につき何ら責任を負わないものとする。
第8条(販売支援)
本件商品の効果を目的とする宣伝広告はその効果目的にのみ甲が乙に無償で提供するものと、有償で提供するものとが分かれる。
第9条(秘密保持)
甲はページ記載のプライバシーポリシーを遵守する。乙は、本契約および個別契約に関して知りえた甲の営業上、技術上の秘密を、第三者に開示または漏洩してはならない。
第10条(損害賠償)
乙は注文後のキャンセル、前払いの不入金、製作後のキャンセル、納品後のキャンセル等はできないものとする。それに反した場合、甲は当該損失免債額と同等の損害賠償を請求できるものとする。またそれ以外に甲の名誉毀損、誹謗中傷、プライバシーの侵害、業務妨害、身体的、肉体的、神経衰弱的圧力など直ちに法的期間で解決するものとする。
第11条(契約解除)
甲は乙に次の各号に該当したときは何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
・基本契約の各条項または個別契約の取り決めに違反した場合
・本契約または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかわらず、当該機関内に是正を行わないとき
・自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が一通でも不渡り処分を受けたとき
・租税公課の滞納処分を受けたとき
・差押、仮差押、仮処分等を受けたとき
・破産手続、民事再生手続または会社更生手続開始申立をなし、またはこれらの申し立てがなされたとき
・監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
・解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
・監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
・財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第12条(有効期間)
本契約の有効期間は同意、契約をされた日より1ヶ月とし、期間満了3日前までにいずれの当事者からも再契約および書面による別段の申出がないときには無効とする。
2.本契約の終結または解除のときに、すでに成立した個別契約があるときは、本契約は当該個別契約の履行が完了するまで、当該個別契約の履行の目的のために、なお効力を有するものとする。
第12条(合意管轄)
甲および乙は、本契約より生じる紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所および管轄外での裁判所を第一審管轄裁判所とする。
第13条(協議)
本契約に定めなき事項または解釈に疑義を生じた事項については、基本的に内容については甲乙協議の上、解決するものとする。

本契約の成立を証するため本文を電子化による上記本文を甲乙間の同意書、注文書(契約書)と見なす。

本文電子化により送信日より上記、利用規約事項、契約同意したものとみなす。

               (甲)ASUTOMI 代表  富山進
               (乙)買主  同意のものとする。




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